低炭素建築物の認定制度講習会

日時:2012年11月14日 10:30~13:00
主催:(社)日本サステナブル建築協会
場所:岐阜市商工会議所
要約
■施行予定
・低炭素建築物の認定基準の施行は、2012年12月を予定
■認定基準(予定)
①適応地域は、市街化地域などの都市部
②地域区分が変更となる。従来のⅠ~Ⅵ地域(6区分)→1~8(8区分) ※Ⅰ→1,2、Ⅱ→3、Ⅲ→4、Ⅳ→5,6、Ⅴ→7、Ⅵ→8
③躯体の熱性能基準として、「外皮平均熱貫流率UA値基準」と「冷房期平均日射取得率ηA値基準」が定められる。(従来のQ値→UA値)
④一次エネルギー消費量基準が定められる。(ただし、一次エネルギー消費量基準×0.9+家電等一次エネルギー消費量)
⑤8つの選択的項目から、2つを選択する。(木造住宅の場合は、節水機器の設置で条件を満たす。便器の半数以上に節水型便器を採用 or 水栓の半分以上に節水型水栓を採用 or 食器洗浄機を設置。)
⑥ ④に替わり、CASBEEによる評価による証明など、所轄行政庁が低炭素化に資すると認める建物。
■外皮平均熱貫流率(UA)の算定方法
外皮平均熱貫流率(UA)= 外皮総熱損失量 ÷ 外皮面積
■平均日射熱取得率(ηA)の算定方法
平均日射熱取得率(ηA) = (各部位における日射所得率 × その部位の面積 × 方位係数)の総和 ÷ 外皮表面積の合計 × 100
■一次エネルギー消費量の算定方法
WEBプログラムにより算定。(現段階で、詳細は未定。)
■認定申請の手続き方法
長期優良住宅と同様、審査機関の技術審査により適合認定を取得の後、所轄行政庁に認定申請を提出する。
■メリット
①住宅ローン減税制度の控除対象借入限度額の引き上げ
(控除額が所得税額を上回る場合は、翌年度の個人住民税から9.75万円を限度に控除)

居住年 控除期間 ローン年末残高の限度額 控除率
平成24年 10年 4,000万円(一般住宅3,000万円) 1%
平成24年 10年 3,000万円(一般住2,000万円) 1%

②登録免許税
平成26年3月31日までに認定低炭素住宅を取得した場合、所有権に関わる登録免許税の税率が0.1%に軽減される。(一般住宅特例:保存登記 0.15%、移転登記0.3%)
③減税額の試算(おまけ)
住宅価格約2,700万円、ローン借入3,200万円(土地代金含む)、35年返済、年収800万円、配偶者+子供1人の場合
所得税控除による減税額(10年分)・・・40,000円
登録免許税の減税額・・・8,000円

もともと低炭素住宅に適合する住宅でも、認定にかかる諸費用などで減税額分ではペイできませんね。役所の減税事務に余計な税金が使われるぐらいなら、減税制度はいらないと思います。財源が不足している時に、飴玉は止めましょう!