工務店サポートセンター(JBN)が主催の省令準耐火構造講習会を受講しました。
建築基準法は、都市部で火災の延焼が懸念される地域を「防火地域」や「準防火地域」に指定し、建築物に一定以上の耐火性能を求めています。
省令準耐火構造は建築基準法とは関係なく、どの地域においても省令準耐火構造の基準を満たす建物とした場合、火災保険料が割引となります。因みに、「省令」とは勤労者財産形成促進法施行令第36条第2項及び第3項の基準を定める省令です。
火災保険は、建物を構造によりランク分けして保険料を決定します。鉄筋コンクリートなど耐火構造建築物はT構造。在来木造住宅など非耐火構造建築物はH構造に区分されます。
一般的には、T構造の火災保険料はH構造と比較して約半額になるので、長期の保険料はかなりお得になります。
ところで、通常はH構造の木造住宅でもT構造に区分される方法があります。そのひとつが、省令準耐火構造の基準を満たすことです。
省令準耐火構造の基本構造はフラット35の住宅金融支援機構が認定を保有しており、フラット35の利用に拘わらず、どの住宅でも適応することが出来ます。今回受講したJBNの省令準耐火の仕様は住宅金融支援機構の仕様にルールをプラスすることで、真壁構造や梁の露出がある木造建築物も省令準耐火構造と認められる内容です。
省令準耐火構造で定めるルールは幾つかあり、それらを全て満たす必要がありますが、その内のひとつに「壁を防火構造とすること」があります。建築基準法で定める防火構造は、断熱材を「グラスウール」と「ロックウール」に限定して明記されていますが、大臣認定を受けた防火構造の場合は「セルロースファイバー」も含まれます。
セルロースファイバー断熱材を採用の木造住宅でも、省令準耐火構造とすることで火災保険料がお得になります。あるメーカーでは、セルロースファイバー断熱材を採用するだけで火災保険料がお得になるとの宣伝がありますが、省令準耐火構造や準耐火構造が前提なので、お間違いの無いように。